○隠岐の島町老人短期入所施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第105号

(設置)

第1条 居宅において日常生活を営むのに支障がある高齢者等が、可能な限り居宅生活を営むことができるよう、また、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき一時的に入所できる老人短期入所施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人短期入所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町老人短期入所施設 清松園

隠岐の島町郡588番地

(利用の許可等)

第3条 隠岐の島町老人短期入所施設清松園(以下「短期入所施設清松園」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) その利用が施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に支障があると認められるとき。

3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、許可を取り消し、前条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、短期入所施設清松園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設に短期間入所させ、入所者に対し入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等の業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う短期入所施設清松園の管理の基準は、第3条から第5条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、短期入所施設清松園の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失により施設を損壊し、又は滅失したときは、利用者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五箇村老人短期入所施設の設置及び管理に関する条例(平成12年五箇村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第108号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町老人短期入所施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第155号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第156号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町老人短期入所施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第105号

(平成20年9月30日施行)