○老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成16年10月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条第1項第1号、第3号又は第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定により入所措置(以下「措置」という。)を行ったときは、措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第752条及び第877条に規定する者であって、同居の配偶者又は子を原則とするが、ひとり暮らしの場合は、別居の配偶者又は子で、主たる扶養義務者と認められる者。以下「扶養義務者」という。)から、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る徴収額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。

(被措置者に係る徴収額)

第3条 被措置者に係る1月当たりの費用の徴収額(以下「徴収月額」という。)は、別表第1に定める額とする。

2 前項の規定による被措置者に係る徴収月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額をもって当該被措置者に係る徴収月額とする。

(扶養義務者に係る徴収額)

第4条 扶養義務者に係る徴収月額は、別表第2に定める額とする。

2 前項の規定による扶養義務者に係る徴収月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該残額をもって当該扶養義務者に係る徴収月額とする。

(収入申告)

第5条 被措置者は、前年中の収入について毎年4月末日までに(新たに措置された者にあっては、措置された後速やかに)収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(徴収月額の決定)

第6条 町長は、徴収月額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により被措置者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に速やかに通知するものとする。

(徴収月額の変更)

第7条 納入義務者は、負担能力に著しい変動が生じ、決定を受けた徴収月額による負担が困難であることにより当該徴収月額の変更を受けようとするときは、費用徴収額変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、徴収月額の変更を適当と認めたときは、その旨を申請者に対し、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

(徴収額の減免)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により当該費用を負担させることが著しく困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。

(徴収月額の算定)

第9条 町長は、措置を行ったときは、被措置者については前年1月から12月までの収入を収入申告書(様式第1号)により、扶養義務者については前年分の所得税及び当該年度分の市町村区民税の課税状況により、別表第1及び別表第2に定めるそれぞれの費用徴収月額表で算定するものとする。ただし、1月から6月までの期間に措置を行ったときは、被措置者については前々年分の対象収入により、扶養義務者については、前々年分の所得税及び当該年度分(4月から6月までの期間に措置を行った場合については、「当該年度分」とあるは「前年度分」と読み替えるものとする。)の市町村区民税の課税状況により算定するものとする。

2 月の途中において措置を開始し、又は廃止した場合における納入義務者の当該月分の徴収月額は、第3条及び第4条の規定による徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の現日数で除した額とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の裁定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年西郷町規則第12号)、老人福祉法第二十八条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成13年布施村規則第11号)、老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成13年五箇村規則第19号)又は老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成13年都万村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第9条関係)

被措置者費用徴収月額表

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条、第9条関係)

扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式 略

老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成16年10月1日 規則第60号

(平成20年4月1日施行)