○隠岐の島町子ども等医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町子ども等医療費助成条例(平成16年隠岐の島町条例第103号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める疾患は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 慢性腎疾患
(2) 慢性呼吸器疾患
(3) 慢性心疾患
(4) 膠原病
(5) 神経・筋疾患
(6) 悪性新生物
(7) 内分泌疾患
(8) 糖尿病
(9) 先天性代謝異常
(10) 血液疾患
(11) 免疫疾患
(12) 慢性消化器疾患
(13) 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
(14) 皮膚疾患
(15) 骨系統疾患
(16) 脈管系疾患
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により、精神障がい者又はその扶養義務者が負担した額
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により当該患者若しくはその配偶者又は扶養義務者が負担した額並びに同法第37条の2第1項で規定する医療に要した費用から県が負担する額を控除した費用
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用から同条第2項の小児慢性特定疾病医療費の額を控除した費用、同法第20条に定める療育の給付を受け、同法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者が負担した額、同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けた児童であって同法第56条第2項の規定により措置に要する費用を全額徴収された場合における当該児童の医療に要した額及び同法第24条の20第1項の障がい児施設医療に要した費用から同条第2項の障がい児施設医療費の額を控除した費用
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に定める医療の給付を受け、同法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が負担した額
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の指定自立支援医療に要した費用から同条第3項の自立支援医療費の額を控除した費用及び同法第70条第1項の療養介護医療に要した費用から同条第2項の療養介護医療費の額を控除した費用
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の指定特定医療に要した費用から同条第2項の特定医療費の額を控除した費用
(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)に定める費用の交付を受け、同規定により対象患者が負担した額
第3条 削除
(高額療養費等の算定方法)
第4条 高額療養費又は高額介護合算療養費の世帯合算を行う場合の条例第3条第1項に規定する本人負担額に係る高額療養費又は高額介護合算療養費の額は、当該世帯の高額療養費又は高額介護合算療養費の額に助成対象者の本人負担額が当該世帯の自己負担額の合計額に占める割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、現有公簿等により必要事項が確認できる者(公簿等を確認することにつき町長に対し委任を行う者に限る。)は、確認できる書類に限り添付を省略することができる。
(助成費の支払)
第6条 条例第6条第1項に規定する医療機関等への助成費の支払に関する事務は、島根県国民健康保険団体連合会等に委託して行う。
(1) 条例第6条第1項に規定する支払方法による契約を締結していない島根県外の医療機関等において、療養又は医療を受けた場合
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める医療機関等以外で療養又は医療を受けた場合
(3) 社会保険各法に規定する療養費の対象となる療養(柔道整復を除く。)を受けた場合
(4) 資格証の不携行等により、被保険者等が医療機関等において本人負担額を支払った場合
(5) その他町長が必要と認めた場合
(1) 受給資格者の住所、氏名
(2) 子ども等の住所、氏名
(3) 被保険者名
(4) 保険者名
(5) 社会保険の種類
(6) 附加給付の状況
(第三者行為による被害の届出)
第10条 医療費の助成事由が第三者の行為において生じたものであるときは、被保険者等は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を子ども等医療費助成事由(被害)届(様式第11号)により、直ちに町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成14年西郷町規則第16号)、布施村乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年布施村規則第5号)、五箇村乳幼児等医療費助成条例施行規則(平成14年五箇村規則第15号)又は都万村乳幼児等医療費助成条例施行規則(平成14年都万村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以後に受ける療養又は医療について適用する。
附則(平成18年4月1日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以後に受ける療養又は医療について適用する。
附則(平成20年8月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後に受ける療養又は医療について適用する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後に受ける療養又は医療について適用する。
附則(平成22年10月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成22年12月1日以降に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町子ども等医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年1月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町子ども等医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年1月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町子ども等医療費助成条例施行規則の規定は、令和2年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月13日規則第29号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第5条関係)
子ども等医療助成対象者 | 添付書類 |
規則第5条第1項に定める場合であって条例第2条第1項第1号に掲げる者 | 1 子ども等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号の3) 2 附加給付金給付証明書(様式第2号) 3 委任状(様式第12号) 4 高額療養費受領委任状 5 その他町長が必要と認める書類 |
別表第2(第7条関係)
子ども等医療助成対象者 | 添付書類 |
規則第6条第2項第1号に定める場合 | 1 領収書(様式第7号) 2 保険給付額等証明書(様式第8号) |
規則第6条第2項第2号に定める場合 | 1 領収書(様式第7号) 2 保険給付額等証明書(様式第8号) |
規則第6条第2項第3号に定める場合 | 1 領収書(様式第7号) 2 保険給付額等証明書(様式第8号) |
規則第6条第2項第4号に定める場合 | 1 領収書(様式第7号) 2 保険給付額等証明書(様式第8号) |
規則第6条第2項第5号に定める場合 | 1 領収書(様式第7号) 2 その他町長が必要と認める書類 |
条例第6条第3項に定める場合 | 1 領収書(様式第7号) 2 慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(様式第7号の3) 3 保険給付額等証明書(様式第8号) 4 当該年度に交付される児童手当の支給を証する書類又は課税証明書 5 附加給付金給付証明書(様式第2号) 6 委任状(様式第12号) 7 高額療養費受領委任状 8 その他町長が必要と認める書類 |
様式第1号 削除
様式第1号の2 削除