○隠岐の島町病後児保育事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、病気の回復期である児童が、集団での生活が困難な期間当該児童を専用の施設において一時的に預かること(以下「病後児保育」という。)により、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として、本町が実施する病後児保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、厚生省児童家庭局所管の児童福祉施設又は病院若しくは診療所に付設された施設を有する社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。
(対象児童等)
第3条 この事業は、生後3月以上の乳児及び幼児並びに小学校1年生から小学校3年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保育所に入所又は放課後児童クラブを利用する児童で、病気の回復期にあることから、集団保育を受けることができないもの
(2) 保護者が、就労又は傷病等のため、一時的に家庭での保育等が困難であると認められる児童で、病気の回復期にあるもの
(休日及び利用時間)
第4条 この事業を実施するにあたり、次に掲げる日を休日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 事業を実施する時間は、午前7時30分から午後7時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長は実施施設の長と協議の上、利用時間を変更することができる。
(利用期間)
第5条 この事業の利用期間は、原則として前条第1項に掲げる日を除き継続して7日間を限度とする。
(利用手続)
第6条 実施施設への入所を希望する対象者の保護者(以下「利用者」という。)は、実施施設の長の承諾を得たうえで、病後児保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第7条 この事業を利用した保護者は、別表に定める額を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の隠岐の島町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年8月30日告示第82号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
様式 略