○隠岐の島町休日保育事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、休日において家庭保育が困難となる児童を保育所において保育する事業(以下「休日保育事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日は除く。)
(対象児童)
第3条 休日保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童であって、町長が休日において保育を必要と認める者とする。
(1) 隠岐の島町内の認可保育所及び認定こども園に入所している児童
(2) 隠岐の島町内の小学校に通学する3年生までの児童
(3) その他町長が特に必要と認める者
(保育時間等)
第4条 保育時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する保育時間を変更することができる。
3 町長は、休日保育事業を実施しない日を設けることができる。
(実施の方法)
第5条 休日保育事業は、下西保育所(以下「実施保育所」という。)で実施するものとする。
2 実施保育所は、担当保育士を2人以上配置するものとする。また、保育士の配置にあたっては、実施保育所以外の保育士を配置することができる。
3 実施保育所は、対象児童の安全に配慮するとともに、保護者との連絡等緊急時に対応できる体制を確保するものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、保護者に関係資料の提出又は提示を求めることができる。
(休日保育の登録の解除)
第8条 保護者は、休日保育事業の適用を受ける事由が消滅した場合には、速やかに休日保育登録解除届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(休日保育の申込み)
第9条 保護者は、休日保育を受ける2日前までに休日保育申込書(様式第5号)を在籍の保育所に提出するものとする。ただし緊急の場合は、この限りではない。
(利用料)
第10条 町長は、当該事業の経費の一部に充てるため、保護者から利用料として、1回あたり2,500円を徴収するものとする。
2 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、休日保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日隠岐の島町告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。