○隠岐の島町一時預かり事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育の需要に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉増進を図ることを目的とする。

(事業の実施基準)

第2条 事業の実施基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる場合

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする場合

(3) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消する場合(児童数の減少した地域の児童を体験的に一時預かりさせる場合等を含む。)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号の全てに該当する児童とする。

(1) 隠岐の島町内に住所を有する児童

(2) 小学校就学前の児童

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の対象とすることができる。

(1) 出産のために町内へ里帰りする保護者の児童。ただし、利用できる期間は出産予定日の前後8週の属する月の初日から末日までとする。

(2) 病気療養のために町内に里帰りする保護者の児童。ただし、利用できる期間は医師の指示による保護者の療養が必要な期間とする。

(利用の手続)

第4条 この事業を希望する保護者は、事前に一時預かり利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、緊急に保育を必要とし、事前に申請書の提出が困難であると町長が認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、一時預かり利用の適否を決定し一時預かり決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。ただし、緊急を要しこれによることが困難な場合は、この限りではない。

3 保護者が第3条第2項の規定に該当するときは、第4条第1項の申請書に加えて、次の書類を保護者に求めるものとする。

(1) 保護者が、出産のため里帰りする場合は、出産予定日が確認できる母子手帳の写し等

(2) 保護者が、病気療養のために町内に里帰りする場合は、療養が必要な期間が記載された医師の診断書

(解除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する児童があるときは、解除することができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 児童が感染症又は悪質な疾病にかかったとき。

(3) その他町長が利用するにあたり不適当と認めたとき。

2 保護者は、利用の解除をしようとするときは、一時預かり解除申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により利用を解除する場合、若しくは、前項により解除申請書が提出されたときは、一時預かり解除通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(利用限度日数)

第6条 事業の利用日数は、1人当たり1箇月につき12日を限度とする。

(利用時間)

第7条 事業の利用時間は8時30分から16時30分までとする。

(利用料)

第8条 町長は、当該事業の経費の一部に充てるため保護者から利用料として、1回当たり2,000円を徴収するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年7月30日告示第40号)

1 この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(令和3年7月21日告示第88号)

この告示は、令和3年7月21日から施行する。

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隠岐の島町一時預かり事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第17号

(令和3年7月21日施行)