○隠岐の島町腎臓機能障がい者通院費助成要綱
平成16年10月1日
告示第15号
(目的)
第1条 腎臓機能障がいにより、人工透析療法を受けるために医療機関に通院する者に対し、交通費(以下「通院費」という。)を助成することにより、腎臓機能障がい者の負担の軽減を図り、もって生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示により、助成を受けることができる者は、隠岐の島町に住所を有する者で、腎臓機能障がいを有し、人工透析療法を受けるために通院している者とする。
(助成の範囲)
第3条 助成の期間は半年を単位とし、その金額は15,000円を限度とするものとする。
(助成の申請)
第4条 通院費の助成を受けようとする者は、腎臓機能障がい者通院費助成申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第6条 助成金は、交付決定を行った月の翌月に支払うものとする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この告示による助成を受けた者があるときは、既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日告示第14号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略