○隠岐の島町腎臓機能障がい者通院費助成要綱

平成16年10月1日

告示第15号

(目的)

第1条 腎臓機能障がいにより、人工透析療法を受けるために医療機関に通院する者に対し、交通費(以下「通院費」という。)を助成することにより、腎臓機能障がい者の負担の軽減を図り、もって生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により、助成を受けることができる者は、隠岐の島町に住所を有する者で、腎臓機能障がいを有し、人工透析療法を受けるために通院している者とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の期間は半年を単位とし、その金額は15,000円を限度とするものとする。

(助成の申請)

第4条 通院費の助成を受けようとする者は、腎臓機能障がい者通院費助成申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類を審査し、これを認めたときは、申請人に対し腎臓機能障がい者通院費助成決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。

(助成金の支払)

第6条 助成金は、交付決定を行った月の翌月に支払うものとする。

2 助成の決定を受けた者は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町腎臓機能障がい者通院費助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この告示による助成を受けた者があるときは、既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月10日告示第14号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町腎臓機能障がい者通院費助成要綱

平成16年10月1日 告示第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第15号
平成21年3月10日 告示第14号
平成27年3月31日 告示第36号