○隠岐の島町小・中学校結核対策委員会規則

平成16年12月24日

教育委員会規則第26号

(設置)

第1条 隠岐の島町立小・中学校の児童生徒に対する結核対策の管理方針を検討するため、隠岐の島町小・中学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、結核対策の専門的な役割を果たすために、次に掲げる事務を行う。

(1) 学校における結核診断の実施状況及び結果の把握

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針を検討

(精密検査や経過観察の指示等に関する専門的検討)

(3) 患者発生時に関係機関と協力し、対策を検討

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の者をもって構成し、隠岐の島町教育委員会が委嘱する。

(1) 隠岐保健所長

(2) 保健所結核審査協議会委員 1名

(3) 医師会推薦者 1名

(4) 学校医代表者 1名

(5) 学校長代表者 1名

(6) 養護教諭代表者 1名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長が不在又は事故あるときは、委員長に指名された委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、委員会において知り得た個人情報を目的外利用し、又は第三者に提供してはならない。

2 委員を退いた後も前項の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、隠岐の島町教育委員会事務局において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(最初に任命される委員の任期)

2 この規則に基づき最初に任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成17年5月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町小・中学校結核対策委員会規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

隠岐の島町小・中学校結核対策委員会規則

平成16年12月24日 教育委員会規則第26号

(平成17年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年12月24日 教育委員会規則第26号
平成17年5月26日 教育委員会規則第3号