○隠岐の島町佐々木家住宅設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第93号

(設置)

第1条 文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とし、佐々木家住宅を、設置する。

(位置)

第2条 佐々木家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐々木家住宅

隠岐の島町釜カス谷17番地

(管理)

第3条 佐々木家住宅の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、公共団体又は公共的団体等に、その管理を委託することができる。

(開館時間)

第4条 佐々木家住宅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 佐々木家住宅の休館日は、12月1日から翌年2月末日までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(入館料)

第6条 佐々木家住宅の入館料は、別表に掲げる額とする。

(入館料の減免)

第7条 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐々木家住宅の設置及び管理に関する条例(平成5年西郷町条例第6号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

小人

大人

備考

1 小人は中学生以下とする。

無料

300円

隠岐の島町佐々木家住宅設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第93号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 条例第93号
平成17年3月22日 条例第36号
平成20年9月30日 条例第76号
平成27年3月18日 条例第20号
令和3年3月16日 条例第11号