○隠岐の島町学校施設利用要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、広く地域住民に社会教育及びスポーツ活動の実践の機会及び場を与えるため、隠岐の島町における学校施設を開放して、町民の健康増進及び学習意欲を高め、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(学校施設の利用要件)
第2条 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域の社会教育及び社会体育施設が不足している現状から、学校施設を当該学校の学校教育に支障のない範囲において町民の社会教育及び社会体育活動の利用に供するものとする。
(運営委員会)
第3条 学校施設の利用を円滑に行い運営管理に万全を期するために、県立学校及び町立学校施設利用運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 学校長
(3) 社会教育関係団体及び体育団体代表者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会は、次の役員を置くものとする。
(1) 運営委員長 教育長
(2) 副委員長 委員の互選による者1人
5 運営委員会は、次の任務に当たる。
(1) 施設の有効利用に関すること。
(2) 施設設備の維持管理に関すること。
(3) 学校施設利用に必要な事項に関すること。
6 会議は、必要に応じて委員長が招集し、主宰する。
(施設利用に関する管理責任)
第4条 この告示の主旨に基づく学校施設利用に関する管理責任は、教育委員会が負うものとし、当該学校長は、責任を負わないものとする。
(管理指導員の任命及び任務)
第5条 教育委員会は、管理指導員を使用グループ毎に任命する。
2 管理指導員は、教育委員会の指揮監督のもとに当該学校長と連絡を密にし、次の任務に当たるものとする。
(1) 利用前に当該学校の利用施設を点検し、利用中は利用施設管理のため適宜巡視し、必要に応じて利用者を指導するとともに利用後の確認を行う。
(利用施設及び利用日時)
第6条 利用施設及び利用日時は、別表第1に定める範囲内で当該学校長が定める。
(利用者及び登録)
第7条 学校施設を利用できるものは、社会教育活動及びスポーツ活動を継続して実施する代表者の明確な各種団体及びグループで、教育委員会に登録されたものとする。
2 登録を受けようとするものは、登録申請書を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、登録されたものが次の事項のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請に基づいて登録された事実を発見したとき。
(2) 運営委員会において登録団体として不適当と認めたとき。
4 登録は、毎年4月1日に始まり翌年3年31日をもって終わる。
(利用許可の申請)
第9条 学校施設の利用について許可を受けようとする者は、利用する日の3箇月前(定期的に利用するものは6箇月前)から利用当日までの間に、学校施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 小学校、中学校及び高等学校の児童及び生徒が個人で利用許可を申請した場合は、原則として認めないものとする。
3 教育委員会は、利用許可後であっても、学校行事その他施設の状況等により利用不可と認めたときは、許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損失を生じても補償はしないものとする。
2 利用許可は、申請のあった順にこれを行う。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 交付を受けた利用許可書は、学校施設を利用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(利用者の義務と責任)
第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理指導員の指導のもとで施設を利用しなければならない。
2 利用者は、責任者を明確にして、利用心得を遵守するとともに利用中の事故防止に万全を期し、事故が発生したときは、その責任を負うものとする。
3 利用者は、施設、用具等を破損又は滅失したときは、管理指導員に連絡するとともに施設、用具等破損届を当該学校長を経由して教育委員会に提出し、速やかに損害を弁償しなければならない。
4 利用者は、利用後直ちに施設、用具等を点検して原状に回復するとともに使用簿に必要事項を記載して、管理指導員に提出し、終了の報告をしなければならない。
(利用者負担)
第12条 学校施設利用のための使用料は、徴収しないが、別表第2に定める金額を必要経費として利用者が負担するものとする。ただし、教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用損料を減額し、又は免除することができる。
(使用損料の還付請求)
第13条 使用損料の還付を受けようとする者は、学校施設使用損料還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用損料の減免)
第14条 第12条の規定による使用損料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用損料を2分の1に減額する場合。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。
(2) 使用損料を免除する場合
ア 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。
ウ 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童、生徒が社会教育及び社会体育の健全育成を目的として、第7条に定める教育委員会に登録した各種団体及びグループが利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については、免除対象外とする。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者が利用するときは、使用損料の全部又は半額を免除する。
3 使用損料の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに学校施設使用損料減免申請書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(特別設備等の承認)
第15条 学校施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、学校施設特別設備設営許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月28日教委告示第8号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年8月28日教委告示第9号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(一部改正の一部改正告示の廃止)
2 隠岐の島町学校施設利用要綱の一部改正の一部を改正する告示(平成19年隠岐の島町教育委員会告示第9号)は廃止する。
附則(平成22年12月14日教委告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日教委告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日教委告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月23日教委告示第21号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条、第8条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | 備考 |
校庭 | 土日曜日、祝日 休業日 | 午前7時~午後7時 | 左記開放時間は、学校教育に支障のない場合はこの限りではない。 |
平日 | 午前7時~午前7時30分 | ||
午後5時~午後7時 | |||
体育館 | 土日曜日、祝日 休業日 | 午前7時~午後10時 | |
平日 | 午後5時~午後10時 |
別表第2(第12条関係)
区分 費目 | 屋内利用 | 屋外利用 |
施設使用損料 | 1時間当たり 520円 | 1時間当たり 100円 |