○隠岐の島町屋内温水プール設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町屋内温水プール設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第91号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、隠岐の島町立隠岐の島町屋内温水プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 プールの利用時間は、午前10時から午後9時30分(日曜日は午後8時)までとする。ただし、指定管理者において必要があると認めるときは、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、別に定める日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。この場合においては、あらかじめプールの掲示板に公示するものとする。

(施設等の利用)

第4条 条例第6条の規定によりプールの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、屋内温水プール利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により指定管理者に当該利用開始日の1週間前までに申請しなければならない。ただし、個人の利用にあっては、利用許可申請書の提出を要しない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用を許可したときは、屋内温水プール利用許可書(様式第2号(その1))を交付するものとする。ただし、個人の利用にあっては、プール施設利用券(様式第2号(その2))の交付をもって利用の許可を受けたものとする。

(許可の順位)

第5条 プールの利用許可は、利用許可申請書が受理された順位による。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付請求)

第6条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、屋内温水プール利用料金還付請求書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(目的外利用禁止)

第7条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた利用目的以外の目的に施設等を利用してはならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第13条の規定による利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用料金を2分の1に減額する場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校及び特別支援学校(高等部)の生徒が学校教育目的に利用するとき。

(2) 利用料金を免除する場合

 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。ただし、授業目的の利用については、免除対象外とする。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。ただし、保育目的の利用については、免除対象外とする。

 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については、免除対象外とする。

2 次の事項に該当する場合は、営利目的であっても利用料金を減免することができる。

(1) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者が利用するときは、利用料金の全部又は半額を免除する。

4 利用料金の減額及び免除を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに屋内温水プール利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

5 指定管理者は、前項の申請があった場合において、利用料金の減免を決定したときは、屋内温水プール利用料金減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の厳守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。利用者の行う行事等のため入館する者も、同様とする。

(1) 利用の許可を受けた施設等以外の利用又は立入りをしないこと。

(2) 火災及び盗難の発生予防に留意すること。

(3) 指定管理者の指示に従うこと。

(損壊等の届出)

第10条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(運営委員会委員の委嘱)

第11条 隠岐の島町立隠岐の島町屋内温水プール管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会の委員長及び副委員長)

第12条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は、委員の在任期間とする。

3 委員長は、運営委員会を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第13条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(運営委員会の議決の方法)

第14条 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(運営委員会の庶務)

第15条 運営委員会の庶務は、隠岐の島町教育委員会社会教育課において所掌する。

(特別設備等の承認)

第16条 プールの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、条例第10条の規定により屋内温水プール特別設備設営許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、西郷町立屋内温水プール管理運営規則(平成7年隠岐島後教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正規則の廃止)

2 隠岐の島町屋内温水プール設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町教育委員会規則第14号)は廃止する。

(平成31年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町屋内温水プール設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第24号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第24号
平成18年3月29日 教育委員会規則第4号
平成18年5月31日 教育委員会規則第9号
平成20年3月27日 教育委員会規則第11号
平成31年3月26日 教育委員会規則第3号