○隠岐の島町町民運動場設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町町民運動場設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第86号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、隠岐の島町立町民運動場(以下「運動場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 運動場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に開場日又は休場日を定めることができる。
2 利用許可は、申請のあった順によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 許可を受けた利用許可書は、運動場を利用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(使用料の納入)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例で定める使用料を教育委員会の指定する日までに納入しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第7条 利用者は、許可を受けた利用目的以外の目的に施設等を利用してはならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を2分の1に減額する場合
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。
(2) 使用料を免除する場合
ア 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。
ウ 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については、免除対象外とする。
2 次の事項に該当する場合は、営利目的であっても使用料を減免することができる。
(1) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者が利用するときは、使用料の全部又は半額を免除する。
4 使用料の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに町民運動場使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設等を利用しないこと。
(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。
(3) 職員の指示に従うこと。
(損壊等の届出)
第10条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第11条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(特別設備等の承認)
第12条 運動場の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、町民運動場特別設備設営許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(休場日)
2 第2条に規定する休場日については、平成17年4月1日から適用する。それまでの間は、合併前の五箇村民運動場管理運営規則(平成10年隠岐島後教育委員会規則第7号)の規定による。
附則(平成18年5月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月28日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月18日教委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(一部改正規則の廃止)
2 隠岐の島町町民運動場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町教育委員会規則第13号)は廃止する。
附則(平成22年8月24日教委規則第5号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日教委規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。