○隠岐の島町社会教育委員の会会議運営要領
平成16年10月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、隠岐の島町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任し、委員長は、会議の議長となる。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期に従う。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
第6条 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第7条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。