○隠岐の島町社会教育委員の会会議運営要領

平成16年10月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任し、委員長は、会議の議長となる。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期に従う。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

第6条 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町社会教育委員の会会議運営要領

平成16年10月1日 教育委員会訓令第6号

(平成16年10月1日施行)