○隠岐の島町学校栄養士の職務内容に関する訓令
平成16年10月1日
教育委員会訓令第4号
学校栄養士は、義務教育諸学校又は学校給食センターにおいて学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(学校給食実施計画への参画)
(1) 学校給食の管理運営の円滑を期するため、学校給食実施計画、給食指導計画等に参画する。
(栄養管理)
(2) 学校給食における所要栄養量を定め、適正な食品構成を作成すること。
(3) 学校給食の献立を作成すること。
(4) 学校給食に使用する食品の選定にあたること。
(5) 学校給食における調理、配食等に関し、栄養管理上の指導を行うこと。
(6) その他学校給食の栄養管理に関する事項を処理する。
(栄養指導と栄養相談)
(7) 児童、生徒に、正しい食事のあり方を体得させるとともに、合理的な食生活について理解を深め、更に地域の食生活改善充実のための活動及びこれらに対する栄養相談、栄養指導に応ずること。
(衛生管理)
(8) 学校給食の衛生の徹底と改善に努めること。
(物資購入)
(9) 学校給食用物資購入及び検収に参画し、食事内容を踏まえ、児童生徒の嗜好、経済性、地域的実情等を考慮して、その合理的購入方法について助言すること。
(食品保管)
(10) 食品の貯蔵又は保管の適正を図ること。
(施設、設備の維持改善)
(11) 食事内容の充実、衛生管理の徹底、作業能率の向上、労働安全の確保等の改善に努め、給食施設設備については、必要な助言を行うこと。
(検食)
(12) 学校給食の安全と、食事内容の向上を期するため、検食の実施及び検査用保存食の管理にあたる。
(調査研究)
(13) 児童、生徒の食事摂取状況、嗜好、残食その他必要と思われる事項についての調査研究及び児童、生徒の家庭における食生活の実態を把握し、食生活の改善充実及び給食指導等に資する。
(その他)
(14) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の栄養に関する専門的事項についての事務、技術、指導等に従事すること。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。