○隠岐の島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第2号
第1条 この告示は、隠岐の島町教育委員会が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
第2条 私立幼稚園の設置者(以下「申請者」という。)が当該幼稚園に在園する3歳児、4歳児、5歳児の保護者に対し、入園料及び保育料を幼児の属する世帯の所得の状況に応じて減額し、又は免除する場合に、隠岐の島町教育委員会は、別表に定める金額を補助するものとする。
第3条 補助を受けようとする申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)を7月31日までに教育長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 保育料の額を明らかにする書類
3 前項第2号の書類には、前年度の町民税及び固定資産税の課税額(非課税)証明書を添付しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、隠岐福祉事務所長の証明書によって代えることができる。
第4条 教育長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、申請者へ通知するものとする。
第5条 交付の決定を受けた申請者は、減免措置の方法を12月25日までに教育長に報告しなければならない。
第6条 申請者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
第7条 補助金の交付を受ける申請者は、保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。
第8条 教育長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、前条の書類の提出を求めることができる。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成16年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年9月30日までに、合併前の西郷町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和63年西郷町要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、隠岐の島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月22日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月8日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月21日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月21日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
従来条件に該当する限度額
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 |
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223,200円 | 264,000円 | 303,000円 | |||
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 |
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193,200円 | 249,000円 | 303,000円 | |||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 年額 |
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109,200円 | 207,000円 | 303,000円 | |||
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 年額 |
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46,800円 | 175,000円 | 303,000円 |
新条件に該当する限度額
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||
小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 年額 244,000円 | 年額 303,000円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 222,000円 | 年額 303,000円 | |
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 | 年額 159,000円 | 年額 303,000円 | |
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 | 年額 111,000円 | 年額 303,000円 |
注
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。
2 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
様式 略