○隠岐の島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬支給基準に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第12号
第1条 町立学校(隠岐の島町学校設置条例(平成16年隠岐の島町条例第79号)第2条に規定する学校をいう。以下同じ。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の配置基準及び報酬支給基準については、法令その他特別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 学校医等の配置基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 学校医 1人
(2) 学校歯科医 1人
(3) 学校薬剤師 1人
第3条 学校医等の報酬支給基準は、別表のとおりとする。ただし、年度中途において委嘱し、又は解嘱した場合は、月額計算により支給するものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
児童・生徒数 | 学校医報酬年額 | 学校歯科医報酬年額 | 学校薬剤師報酬年額 | |
町立小中学校 | 50人未満 | 75,000円 | 75,000円 | 40,000円 |
50人以上100人未満 | 90,000円 | 90,000円 | 40,000円 | |
100人以上200人未満 | 125,000円 | 125,000円 | 40,000円 | |
200人以上300人未満 | 175,000円 | 175,000円 | 40,000円 | |
300人以上400人未満 | 225,000円 | 225,000円 | 40,000円 | |
400人以上500人未満 | 275,000円 | 275,000円 | 40,000円 |