○隠岐の島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬支給基準に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第12号

第1条 町立学校(隠岐の島町学校設置条例(平成16年隠岐の島町条例第79号)第2条に規定する学校をいう。以下同じ。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の配置基準及び報酬支給基準については、法令その他特別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 学校医等の配置基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 学校医 1人

(2) 学校歯科医 1人

(3) 学校薬剤師 1人

第3条 学校医等の報酬支給基準は、別表のとおりとする。ただし、年度中途において委嘱し、又は解嘱した場合は、月額計算により支給するものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

児童・生徒数

学校医報酬年額

学校歯科医報酬年額

学校薬剤師報酬年額

町立小中学校

50人未満

75,000円

75,000円

40,000円

50人以上100人未満

90,000円

90,000円

40,000円

100人以上200人未満

125,000円

125,000円

40,000円

200人以上300人未満

175,000円

175,000円

40,000円

300人以上400人未満

225,000円

225,000円

40,000円

400人以上500人未満

275,000円

275,000円

40,000円

隠岐の島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬支給基準に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第12号
平成30年3月26日 教育委員会規則第4号