○隠岐の島町学校通学区域規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第9号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第4号の規定に基づく、隠岐の島町立小中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)及び入学等については、この規則の定めるところによる。

第2条 学校の学区は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3条 学校に入学しようとするものは、その保護者(本人を主として扶養するものをいう。以下同じ。)が住所を有する学区内所在の学校に入学しなければならない。

2 正当と認められる特別な理由がある場合は、前項の規定にかかわらず、学区外の学校に入学することができる。

第4条 前条第2項の規定による学区外の学校に入学しようとするときは、保護者より入学希望学校長に、学区外学校入学許可願を提出して、その許可を受けなければならない。その場合の許可の基準は別表第3のとおりとする。

2 前条第2項の規定により、学区外の者を入学させようとするときは、当該学校長は教育委員会の承認を得なければならない。

第5条 虚偽の願い出により、第3条の規定に違反して学区外学校に入学したもの、又は許可の基準に該当しなくなったものについては、学校長は、その入学を取り消すことができる。

2 前項の規定により、入学を取り消すときは、当該学校長は教育委員会の承認を得なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、隠岐島後町村立小中学校通学区域規則(昭和43年隠岐島後教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月20日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日教委規則第8号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校

学校名

通学区域

隠岐の島町立西郷小学校

東町、中町、栄町、西町、港町、岬町、荒尾、犬来、飯田、東郷、大久、釜

隠岐の島町立中条小学校

上西、原田、平、池田、

隠岐の島町立有木小学校

有木、城北町

隠岐の島町立磯小学校

下西、西田、今津、加茂

隠岐の島町立中村小学校

中村地区、布施地区

隠岐の島町立五箇小学校

五箇地区

隠岐の島町立都万小学校

都万地区

別表第2(第2条関係)

中学校

学校名

通学区域

隠岐の島町立西郷中学校

東町、中町、栄町、西町、港町、岬町、荒尾、犬来、飯田、東郷、大久、釜

隠岐の島町立西郷南中学校

上西、原田、平、池田、有木、城北町、下西、西田、今津、加茂、中村地区、布施地区

隠岐の島町立五箇中学校

五箇地区

隠岐の島町立都万中学校

都万地区

別表第3(第4条関係)

学区外就学許可基準


理由

許可基準

1

身体的理由

① 障がいや疾患等の理由で、指定校への就学が困難な場合。

2

住居に関する理由

① 転居予定(具体的な計画が確認できるものに限る)であるため、あらかじめ転居先の学区の学校への就学を希望する場合。

② 増改築等で、一時的に他の学区へ転居する場合。

③ 他の学区へ転居したが、引き続き従前の学校へ卒業、進級するまで就学を希望する場合。

3

家庭に関する理由

① 小学生で、保護者の勤務等の事情により、帰宅後の保護監督が困難で、下校後の預け先の学区の学校への就学を希望する場合。

4

教育的理由

① いじめ、不登校その他特別な事情により教育的配慮を要する場合。

② 希望する部活動が指定の中学校にない場合。

5

その他

① 学区外就学をしていた児童が、引き続き当該小学校の学区の中学校への入学を希望する場合。

② その他特別な事情があり、教育長が、学区外就学が適当と認めた場合。

隠岐の島町学校通学区域規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第9号
平成18年6月19日 教育委員会規則第10号
平成18年7月20日 教育委員会規則第11号
平成21年10月30日 教育委員会規則第1号
平成26年11月26日 教育委員会規則第8号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号