○隠岐の島町学校教職員住宅管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町立学校教職員住宅(以下「住宅」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会の管理に属する住宅は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 住宅の入居者は、町立小、中学校に勤務する教職員及びその家族でなければならない。ただし、特別な事由により、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(入居の申込み及び許可)

第4条 住宅に入居しようとする者は、学校教職員住宅入居申込書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可(様式第2号)を受けなければならない。

(入居の手続)

第5条 住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に入居し、速やかに学校教職員住宅入居届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 前条の入居許可を得た者が正当な理由がなく、前項の期限内に入居しないときは、入居許可を取り消すことがある。

(家賃の納付)

第6条 住宅の入居者は、次の各項により算出した家賃を納付しなければならない。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、その日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居し、又は明け渡した場合で、その月の使用期限が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃算定基礎額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項に定める額をいう。

(2) 市町村立地係数は、令第2条第1項第1号による住宅の在する市町村に係わるものをいう。

(3) 規模係数は、令第2条第1項第2号により算出した額をいう。

(4) 経過年数係数は、令第2条第1項第3号により算出した額をいう。

(5) 利便性係数は、令第2条第1項第4号による事業主体が定めるものをいう。

5 住宅の毎月の家賃は、4年に1度、令第2条により算出した額とする。

(1) 令第2条第1項第4号及び令第2条第2項に掲げる事業主体が定める数値は、教育長が別に定めるものとする。

(修繕費の負担)

第7条 住宅の維持管理上必要な修繕費は、隠岐の島町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は教育長の選択に従い修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次の各号に掲げる費用は、前条第1項の規定にかかわらず、入居者の負担とする。

(1) 電話、電気、水道、ガス及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 破損ガラスの取替え、障子、ふすまの張り替等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の管理義務)

第9条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、住宅を正常な状態において維持しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 入居者が故意又は過失により、建物若しくはその附属物をき損し、汚損し、若しくは焼失したときは、入居者はこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(家賃等の減免)

第11条 教育長は、次の各号に掲げる特別の事由があると認める者に対しては、第6条第1項の家賃、第7条第2項の修繕費及び前条の賠償金を減免することができる。

(1) 入居者(第3条に規定する家族を含む。以下この条において同じ。)が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第4号)を教育長に提出して、許可を受けなければならない。

(禁止事項)

第12条 入居者は、次の各号に掲げることをしてはならない。

(1) 住宅の全部又は一部を他人に転貸すること。

(2) 住宅を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原形回復又は撤去が容易である場合で、教育長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項第3号ただし書の規定により教育長の承認を得ようとする者は、学校教職員住宅模様替(増築)承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(住宅の明渡し)

第13条 入居者が町立小、中学校教職員の身分を喪失したときは、その喪失の日から5日以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、教育長がやむを得ない事由があると認めたときは、その期間を延期することができる。

(住宅の明渡手続)

第14条 住宅を明け渡す者は、明渡し前5日までに、その旨を学校教職員住宅明渡し届(様式第6号)により教育長に届け出て、教育長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 第8条第3号の規定のより入居者がその費用を負担すべき住宅の修繕は、前項の検査のときまでに行わなければならない。

(事務処理等)

第15条 住宅に関する事務処理及び家賃等関係納付金の徴収は、教育委員会が行うものとする。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、西郷町立学校教職員住宅管理規則(昭和49年隠岐島後教育委員会規則第4号)、布施村立学校教職員住宅管理規則(平成5年布施村教育委員会規則第3号)、五箇村立学杖教職員住宅管理規則(平成4年隠岐島後教育委員会規則第6号)又は都万村立学校教職員住宅管理規則(平成5年隠岐島後教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月30日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月26日教委規則第3号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年5月26日教委規則第5号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校教職員住宅

住宅の名称

所在地

建築年数

床面積

m2

備考

磯小学校今津教職員住宅 第1号

隠岐の島町今津346番地2

平成元年

68


北小学校布施北教職員住宅 第1号

隠岐の島町布施159番地1

平成5年

73


〃            第2号

平成5年

74


五箇小学校郡教職員住宅 第1号

隠岐の島町郡136番地1

平成5年

99


〃           第2号

平成6年

55


〃           第3号

平成6年

55


都万小学校中里教職員住宅 第1号

隠岐の島町都万2371番地1

平成元年

66


都万小学校西里教職員住宅 第1号

隠岐の島町都万2875番地4

平成4年

54


〃            第2号

平成4年

54


都万小学校那久教職員住宅 第1号

隠岐の島町那久268番地3

平成5年

79


中学校教職員住宅

住宅の名称

所在地

建築年数

床面積

m2

備考

五箇中学校郡教職員住宅 第3号

隠岐の島町郡142番地2

平成4年

99


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隠岐の島町学校教職員住宅管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第7号
平成21年10月30日 教育委員会規則第2号
平成22年5月26日 教育委員会規則第3号
平成23年5月26日 教育委員会規則第5号
平成24年1月23日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第6号