○隠岐の島町教育功労者表彰規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第3号

第1条 次の各号のいずれかに該当するものは、この訓令により表彰する。

(1) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員で、その職務に精励して功労顕著なもの

(2) 教育、学術、文化及び体育に関する団体又はその役職員で功労顕著なもの

(3) 前2号以外のもので隠岐の島町の教育のため尽すいし、功労顕著なもの

第2条 教育委員会は、教育長が選考したものを審査の上、表彰する。

第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞として金品を添えることがある。

第4条 表彰を受けるべきものが死亡したときは、これを追賞することができる。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町教育功労者表彰規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号