○隠岐の島町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校、その他教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。
(3) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
(4) 教育長、課長その他教育機関の長の任免及び分限を行うこと。
(5) 県費負担教職員の懲戒及び任免について内申すること。ただし、任免については、期限付任用及び臨時的任用に係る教職員を除く。
(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。
(7) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(8) 1件300万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(9) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を決定すること。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、学校給食センター運営委員会委員、隠岐の島町立隠岐の島町屋内温水プール管理運営委員会委員、隠岐の島町総合体育館管理運営委員会委員、スポーツ推進委員、隠岐の島町立隠岐の島町図書館運営委員会委員、文化財保護審議会委員、スポーツ推進審議会委員及び隠岐の島町いじめ問題調査委員会委員を委嘱又は任命すること。
(12) 請願、陳情等を処理すること。
(13) 教科書を採択すること。
(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
2 教育長は、第2条の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を、事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。
(臨時代理)
第3条 非常災害、その他緊急やむを得ない事業により、委員会の会議を開催する暇のない場合は、前条の規定にかかわらず教育長において臨時に代理することができる。
2 前項の規定により臨時に代理したときは、これを次の委員会に報告しなければならない。
(重要かつ異例の場合)
第4条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日教委規則第7号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する
附則(平成28年5月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。