○隠岐の島町教育委員会の事務局組織研究委員会規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第1号
(目的及び名称)
第1条 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び運営の合理化、能率化を図り、教育行政の向上に資するため、事務局組織研究委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項を調査し、研究し、教育長の諮問に応ずるものとする。
(1) 教育委員会事務局組織に関すること。
(2) 事務の能率化に関すること。
(3) その他委員会の目的に関すること。
(組織)
第3条 委員会に委員長及び委員を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 委員は、職員の中から教育長が任命する。
(委員の定数及び任期)
第4条 委員の定数は、5人とする。
2 委員の任期は2年とする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(事務処理)
第6条 委員会の事務処理は、総務係長がこれに当たる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。