○隠岐の島町教育委員会の事務局組織研究委員会規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第1号

(目的及び名称)

第1条 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び運営の合理化、能率化を図り、教育行政の向上に資するため、事務局組織研究委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(所掌事務)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項を調査し、研究し、教育長の諮問に応ずるものとする。

(1) 教育委員会事務局組織に関すること。

(2) 事務の能率化に関すること。

(3) その他委員会の目的に関すること。

(組織)

第3条 委員会に委員長及び委員を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員は、職員の中から教育長が任命する。

(委員の定数及び任期)

第4条 委員の定数は、5人とする。

2 委員の任期は2年とする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(事務処理)

第6条 委員会の事務処理は、総務係長がこれに当たる。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

隠岐の島町教育委員会の事務局組織研究委員会規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月29日 教育委員会訓令第3号