○隠岐の島町教育委員会会議規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第16条の規定に基づき、隠岐の島町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長)
第2条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
(教育長職務代理者の指名)
第3条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
2 前項の規定により教育長の職務を行うものは、教育長とみなす。
(会議招集)
第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第5条 委員は、遅参、退席又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨教育長に届出なければならない。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、法第14条第7項ただし書きの規定により、出席者の3分の2以上で議決したときは、これを公開しないものとする。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(会議の発言)
第8条 会議において発言しようとするものは、教育長の許可を受けなければならない。
2 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(動議の提出)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り議題として採否を決定しなければならない。
(採決)
第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決は教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は必要があると認めるときは、会議に諮り投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第11条 修正の動議は、原案の採決に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(請願又は陳情)
第12条 請願又は陳情をしようとする者は、委員長の許可を受けて与えられた時間内において事情を述べることができる。
(会議録)
第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録には、教育長が署名するものとする。
3 会議録は、出席した委員による議事内容の確認後、第6条ただし書きにより非公開とした部分を除き、公表するものとする。
第14条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告事項
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条、第2条、第3条第1項、第2項、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条第2項、第10条第1項、第2項、第13条第2項、第3項及び第15条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第2条第1項、第2項、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条第2項、第10条第1項、第2項、第13条第2項及び第15条の規定は、なおその効力を有する。