○隠岐の島町教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、町の主たる掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 規則は当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条、第2条第2項及び第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第2条第2項及び第4条の規定は、なおその効力を有する。