○隠岐の島町ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成16年10月1日

条例第76号

(設置)

第1条 農業用用排水路、ため池及び農業用道路等の多様な機能の維持及び強化に係る住民の共同活動等の推進に要する経費に充てるため、隠岐の島町ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要があるときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の西郷町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年西郷町条例第12号)、布施村ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年布施村条例第16号)、五箇村ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年五箇村条例第18号)又は都万村ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年都万村条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

隠岐の島町ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成16年10月1日 条例第76号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第76号
平成19年3月28日 条例第16号