○隠岐の島町公共施設整備基金条例

平成16年10月1日

条例第75号

(設置)

第1条 町が行う公共施設の整備及び施設の修繕、その他の管理に要する経費に充てるため、隠岐の島町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設整備等に要する経費に充てるため、必要があるときは予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の公共施設整備基金条例(平成7年西郷町条例第3号)、西郷町大規模事業基金の設置及び管理に関する条例(昭和63年西郷町条例第12号)、西郷町立図書館整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成7年西郷町条例第29号)、隠岐島文化会館運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年西郷町条例第17号)、公共施設整備基金設置条例(平成2年布施村条例第3号)、都万村教育施設整備基金に関する条例(平成8年都万村条例第13号)、都万村社会福祉施設整備基金条例(平成6年都万村条例第5号)、都万村観光施設維持管理基金条例(平成14年都万村条例第14号)又は都万村営住宅維持管理基金条例(平成元年都万村条例第3号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

隠岐の島町公共施設整備基金条例

平成16年10月1日 条例第75号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第75号