○隠岐の島町国民健康保険事業基金条例

平成16年10月1日

条例第72号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の円滑なる運営を図るため、国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、決算剰余金の範囲内で町長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の西郷町国民健康保険財政調整基金に関する条例(昭和46年西郷町条例第16号)、布施村国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年布施村条例第9号)、五箇村国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年五箇村条例第12号)又は都万村国民健康保険財政調整基金に関する条例(昭和44年都万村条例第16号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

隠岐の島町国民健康保険事業基金条例

平成16年10月1日 条例第72号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第72号