○永海佐一郎教育振興基金条例
平成16年10月1日
条例第69号
(設置)
第1条 故永海佐一郎氏の教育への熱意を継承し、隠岐の島町の教育振興に資するため、同氏が信託した基金を基に永海佐一郎教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(寄附の受納)
第4条 教育振興に対する寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための財源に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、教育振興に要する経費に充てるため、必要があるときは予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。