○隠岐の島町用品調達基金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町用品調達基金条例(平成16年隠岐の島町条例第67号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「物品管理者」とは、隠岐の島町財産規則(令和2年隠岐の島町規則第38号。以下「財産規則」という。)第2条第7号に規定する物品管理者をいう。

(用品の集中購買の対象とする部局)

第3条 用品の集中購買の対象とする部局(以下「部局」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 隠岐の島行政組織条例(平成18年隠岐の島町条例第1号)第1条に掲げる課及び室

(2) 隠岐の島町教育委員会

(3) 小学校、中学校及び常設保育所

(4) 農業委員会事務局

(5) 議会事務局

(6) 上下水道課

(用品の集中購買の対象とする種類及び払出価格)

第4条 用品の集中購買の対象とする用品の種類及び払出価格は、別に施設管理課長が定める集中購買用品表に掲げるとおりとする。ただし、施設管理課長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(用品請求書の提出)

第5条 物品管理者は、毎年四半期ごとに予算及び事務又は事業の予定を勘案して、用品請求計画書を作成し、当該四半期開始の日の10日前までに施設管理課長に提出しなければならない。

(用品の購買等)

第6条 施設管理課長は、毎年四半期ごとに前条により提出された用品請求計画書に基づき、用品の適正な購買計画を立て、用品の購買手続をとらなければならない。

2 施設管理課長は、前項により提出された用品請求計画書のうち、過大購入若しくは不安不急不用品と認めたものについては、当該用品の購買を取りやめ、又は制限することができる。

(用品払出しの請求)

第7条 物品管理者は、用品の払出しを受けようとするときは、毎週月曜日に用品請求書により、施設管理課長に請求して払出しを受けるものとする。

(振替)

第8条 施設管理課長は、用品の払出しをしたときは、振替調書を作成し、当該用品の払出しを受けた物品管理者に送付しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により振替調書の送付を受けたときは、速やかに支出命令の手続をした上、当該振替調書を施設管理課長に送付しなければならない。

(帳簿)

第9条 施設管理課長は、用品出納簿及び基金出納内訳簿を備え、用品の受払状況並びに代価の支払及び収納の状況を明らかにしなければならない。

(用品たな卸し報告書等)

第10条 施設管理課長は、毎会計年度末日現在において、在庫品のたな卸しを行い、用品たな卸し報告書及びその年度中の用品調達基金の運用状況を示す書類を作成し、翌年度の5月末日までに町長に報告しなければならない。

(基金現在高通知書)

第11条 施設管理課長は、毎年各四半期末日現在の用品調達基金の現在高について、基金現在高通知書(様式第7号)を作成し、当該末日の属する月の翌月の末日までに町長に報告しなければならない。

(用品の過不足の整理)

第12条 施設管理課長は、用品たな卸し報告書の現在高と用品出納簿の現在高との間に差異の生じたとき、又はその保管する用品が損傷し、若しくは減耗によるものであったときは、用品過不足調書を作成し、町長の承認を受けて整理しなければならない。

(財産規則の適用)

第13条 この規則に定めるもののほか、集中購買の対象とされた用品の供用、処分及び保管その他用品の管理については、財産規則第3章の規定を適用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

隠岐の島町用品調達基金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第45号

(令和2年7月1日施行)