○隠岐の島町減債基金条例
平成16年10月1日
条例第66号
(設置)
第1条 町債の適正な管理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、隠岐の島町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1に相当する額を当該年度の翌年度までに基金に積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期間の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において当該町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町債の適正な管理に資すると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。