○隠岐の島町財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第65号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1に相当する額を当該年度の翌年度までに基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年西郷町条例第45号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和38年布施村条例第106号)、財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年五箇村条例第9号)若しくは都万村財政調整基金に関する条例(昭和40年都万村条例第12号)又は解散前の財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年島後町村組合条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

隠岐の島町財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第65号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第65号