○隠岐の島町収入証紙規則

平成16年10月1日

規則第41号

第1条 この規則は、隠岐の島町収入証紙条例(平成16年隠岐の島町条例第62号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 使用料及び手数料等を徴収するため、この規則の定めるところにより、隠岐の島町収入証紙(以下「収入証紙」という。)を発行する。

第3条 収入証紙は、「10円」、「50円」、「100円」、「200円」、「250円」、「300円」、「400円」、「450円」、「500円」、「600円」、「700円」、「750円」、「800円」、「900円」及び「1,000円」の15種とする。

第4条 条例第2条第4号に定める使用料及び手数料等は、次のとおりとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)関係手数料

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)関係手数料

(3) 立替諸用紙代

第5条 収入証紙をもって使用料及び手数料等を納付しようとする者は、別に定めるものを除き、その納付額に相当する額面の収入証紙を願書又は申請書にちょう付して差し出さなければならない。

2 前項の書類を受理した職員は、その金額の正当であることを認めた後、書類の紙面と収入証紙とにかけて、明瞭に提出者の印章をもって消印させなければならない。ただし、提出者をして消印させることが困難な場合は、書類を受理した職員において消印することができる。

3 各課長及び出張所長は、収入証紙をちょう付した書類の毎月末までの処理実績を別記様式により、翌月5日までに町民課長に提出しなければならない。

第6条 収入証紙の汚損又はき損したものは、使用することができない。

第7条 収入証紙の出納保管は、副町長がこれを総轄する。

第8条 収入証紙は、自動販売機で売りさばくものとし、その管理は、副町長が行うものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第125号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和3年9月1日から適用する。

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隠岐の島町収入証紙規則

平成16年10月1日 規則第41号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第41号
平成16年12月27日 規則第125号
令和3年9月30日 規則第25号