○隠岐の島町証紙条例
平成16年10月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 次に掲げる使用料及び手数料等は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託することとした使用料及び手数料等については、これによらないことができる。
(1) 隠岐の島町手数料徴収条例(平成16年隠岐の島町条例第61号)第2条に定めるもの
(2) 隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号)第91条第8項に定める弁償金
(3) 隠岐の島町船員法事務取扱いに関する条例(平成16年隠岐の島町条例第14号)第3条に定めるもの
(4) その他町長が別に定めるもの
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類及び形式は、別に規則で定める。
(領収証の不発行)
第4条 証紙により歳入を徴収したときは、領収証を交付しないものとする。
(証紙の無効)
第5条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年9月29日条例第14号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。