○隠岐の島町分担金徴収に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町分担金徴収に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第60号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定)

第2条 条例第4条に規定する分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国、県から交付を受けた補助金を除いたものを超えない範囲において、次の各号に定めるものとする。

(1) 土木災害復旧事業

(2) 農地災害復旧事業 4分の1以内

(3) 道路改良事業

(4) 土地改良事業 4分の1以内

(5) 林道改良事業 4分の1以内

(6) 地区集会所設置事業 4分の1以内

(7) 牧野造成改良事業

(8) 草地造成改良事業

(9) 移動通信用鉄塔施設整備事業 6分の1以内

(10) 急傾斜地崩壊対策事業 40分の1以内

(11) 松くい虫危険木処理事業 4分の1以内

(12) 松くい虫被害木予防樹幹注入事業 2分の1以内

(13) 林地崩壊防止事業

(14) 消火栓用ホース設置事業 4分の1以内

(15) その他町長が特に議会に諮り徴収を必要と認めた事業

(分担金の額の通知)

第3条 分担金の額及び納付期日等の通知は、受益者分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第4条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者について、その事由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、受益者分担金決定通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から起算して15日以内に受益者分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者分担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したとき、又は当該減免に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、減免を取り消したときは、受益者分担金減免取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、事業受益者変更届書(様式第8号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当事者の双方に対し、変更後の分担金の額等を受益者分担金変更決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月15日規則第1号)

この規則は、平成17年2月15日から施行する。

(平成17年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第37号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(西郷町集落排水事業分担金に関する条例施行規則の廃止)

2 西郷町集落排水事業分担金に関する条例施行規則(平成5年西郷町規則第1号)は、廃止する。

(平成23年5月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町分担金徴収に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)