○隠岐の島町特別会計条例
平成16年10月1日
条例第56号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、それぞれ特別会計を設置する。
(1) 隠岐の島町国民健康保険事業勘定特別会計
(2) 隠岐の島町駐車場事業特別会計
(3) 隠岐の島町中財産区特別会計
(4) 隠岐の島町後期高齢者医療保険事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条に規定する会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条に規定する会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正前の隠岐の島町特別会計条例に基づく隠岐の島町老人保健医療特別会計(以下「旧老人保健医療特別会計」という。)は、旧老人保健医療特別会計の平成22年度分の出納整理に必要な範囲内において、平成23年5月31日までなお存続するものとする。
附則(平成29年3月24日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正前の隠岐の島町特別会計条例に基づく隠岐の島町国民健康保険施設勘定(中村診療所)特別会計、隠岐の島町国民健康保険施設勘定(五箇診療所)特別会計、隠岐の島町国民健康保険施設勘定(都万診療所)特別会計、隠岐の島町訪問看護事業特別会計、隠岐の島町布施へき地診療施設事業特別会計、隠岐の島町五箇へき地診療施設事業特別及び隠岐の島町国民健康保険施設勘定(西郷歯科診療所)特別会計は、令和5年度分の出納整理に必要な範囲内において、令和6年5月31日までなお存続するものとする。
3 第1項の規定による改正前の隠岐の島町下水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他の資産は、隠岐の島町下水道事業会計に引き継ぐものとする。