○隠岐の島町財政状況の公表に関する条例
平成16年10月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。ただし、6月に公表するものにあっては前年10月1日から3月31日までの事項を、12月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項について公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に財政状況を公表できないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(公表の事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する財務状況には、おおむね次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長の必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、隠岐の島町公告式条例(平成16年隠岐の島町条例第3号)の定める掲示場に掲示して行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6箇月は、町長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。