○隠岐の島町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成16年10月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)第13条並びに隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第26号)第9条及び第19条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 行旅死亡人及び漂流死体等の処理に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 診療所長の特殊勤務手当
(税務職員の特殊勤務手当)
第3条 税務職員が町税に関する滞納処分のための差押えの行為を実行した場合、特殊勤務手当として1日につき500円を支給する。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき1日290円を支給する。
(行旅死亡人及び漂流死体等の処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 行旅死亡人及び漂流死体等の処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死亡人及び漂流死体等を処理する作業に従事したとき1件につき3,000円を支給する。
(診療所に勤務する医師の特殊勤務手当)
第6条 診療所に勤務する医師等に次の特殊勤務手当を支給する。
ア 診療手当 月額
(ア) 診療業務手当 10万円
(イ) 診療所勤務手当 10万円
(ウ) 研究手当 3万円
(エ) 離島医師従事手当 15万円
(オ) 往診手当(時間外往診料等) 診療報酬点数×10円
(カ) 救急手当(時間外診察料等) 診療報酬点数×10円
イ 代診手当 日額
(ア) 代診手当 1万円
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年西郷町条例第1号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年五箇村条例第28号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年都万村条例第15号)又は解散前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年島後町村組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)
3 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が新型コロナウイルス感染症患者又はその疑いのある患者に接する業務に従事したときは1日3,000円(新型コロナウイルス感染症患者若しくはその疑いのある患者の身体に直接接触する業務又は町長がこれに準ずると認める業務に従事したときは1日4,000円)を支給する。
附則(平成17年3月22日条例第45号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日条例第33号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の隠岐の島町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の特殊勤務手当について適用し、この条例の施行の日の前日までの特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。