○隠岐の島町長、副町長及び教育長の給与等に関する条例

平成16年10月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 町長及び副町長、教育長の給料その他の給与は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 町長及び副町長、教育長の給料月額は、別表第1による。

(旅費)

第3条 町長及び副町長、教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は、別表第2による。

2 前項に定める旅費の支給については、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)の例による。

(通勤手当)

第4条 町長及び副町長、教育長には、前2条に掲げる給料及び旅費のほかに、通勤手当を支給する。

(期末手当)

第5条 町長及び副町長、教育長で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、退職(隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)第19条第1項後段に規定する退職の例による場合の離職をいう。次項において同じ。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した職員(町長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職、又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 第2条第4条及び前条に掲げる給与の支給については、隠岐の島町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(給料の減額措置)

2 平成16年10月1日から平成17年3月31日までの間における町長、助役及び収入役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の15を、助役及び収入役については100分の12.5を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における町長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の20を、助役については100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における町長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の22.5を、助役については100分の17を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の25を、副町長については100分の20を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

6 平成20年1月に支給する町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定及び前項の規定にかかわらず、別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の35を、副町長については100分の25を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

7 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の25を、副町長については100分の20を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

8 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の25を、副町長については100分の20を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

9 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の25を、副町長については100分の20を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

10 平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間における町長及び副町長の期末手当に用いる給料は、第2条の規定により定められた額とする。

11 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における町長、及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の15を、副町長については100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

12 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における町長、及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の7.5を、副町長については100分の5を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

13 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における町長、及び副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の5を、副町長については100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

14 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における町長及び副町長の給料は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の5を、副町長については100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

15 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

16 平成28年4月1日から平成28年9月30日までの間における町長、副町長及び教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の5を、副町長及び教育長については100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

17 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における町長、副町長及び教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の5を、副町長及び教育長については100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

18 平成30年1月1日から平成30年1月31日までの間における町長及び副町長の給料は、第2条及び前項の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の35を、副町長については100分の23を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

19 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における町長、副町長及び教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の5を、副町長及び教育長については100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

20 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における町長、副町長及び教育長の給料は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の5を、副町長及び教育長については100分の3を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

21 令和2年4月1日から令和2年4月30日までの間における町長及び副町長の給料は、第2条の規定にかかわらず、同条別表第1に定める額から当該額に、町長については100分の20を、副町長については100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成16年12月17日条例第218号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月28日から引き続き在職する町長、助役及び収入役については、平成17年11月から平成18年3月までの間に限り、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)の適用を受ける職員の例により寒冷地手当を支給する。

(平成16年12月17日条例第224号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月28日条例第119号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額については、隠岐の島町長及び助役の給与等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第47号)第6条の規定によりその例によることとされる隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年隠岐の島町条例第121号)附則第6条の規定は適用しない。

(平成18年3月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条、第2条、第3条第1項、第4条、第5条第1項及び別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条、第2条、第3条第1項、第4条、第5条第1項及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

3 附則第15項の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、適用しない。

(平成28年3月25日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第36号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

給料の月額

町長

740,000円

副町長

629,000円

教育長

555,000円

別表第2(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当

宿泊料

食卓料

旅客運賃、急行料金及び座席指定料金

下級運賃(運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃)

実費

航空会社の定めた運賃

1,100円

県内(鳥取県を含む。) 6,500円

県外 9,200円

政令都市等 11,200円

朝食代相当額 700円

昼食代相当額 1,100円

夕食代相当額 1,500円

備考

1 鉄道賃の急行料金は、新幹線にあっては片道100キロメートル以上、特別急行列車を運行する路線にあっては片道50キロメートル以上、普通急行列車を運行する路線にあっては片道20キロメートル以上のものに支給する。

2 船賃は、高速船を利用する場合には、その乗船に要する運賃に急行料金等を加算し支給する。

3 船賃及び航空賃が、隠岐航路・航空路旅客運賃助成事業(以下「助成事業」という。)の対象となるときは、別表第2及び前項の規定により算出した額から助成事業における助成額を減じた額を支給する。

隠岐の島町長、副町長及び教育長の給与等に関する条例

平成16年10月1日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 条例第47号
平成16年12月17日 条例第218号
平成16年12月17日 条例第224号
平成17年3月22日 条例第42号
平成17年11月28日 条例第119号
平成18年3月27日 条例第26号
平成19年3月28日 条例第18号
平成19年12月20日 条例第44号
平成20年3月25日 条例第3号
平成21年3月23日 条例第6号
平成22年3月26日 条例第8号
平成23年3月24日 条例第16号
平成24年3月26日 条例第1号
平成25年3月26日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第54号
平成27年3月18日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第25号
平成29年3月24日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第21号
平成29年12月15日 条例第36号
平成30年3月16日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第5号
令和2年3月13日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第9号