○隠岐の島町証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第45号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、隠岐の島町選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第5項の規定により、委員会の要求に応じ参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、隠岐の島町監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により、公聴会に参加した者

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、隠岐の島町選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、隠岐の島町農業委員会の要求に応じ出頭した者

2 前項の規定により支給する実費弁償の額は、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号。以下「職員旅費条例」という。)に定める相当額とする。ただし、日当は、出頭又は参加1日につき6,200円とする。

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は、職員旅費条例の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

隠岐の島町証人等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第45号
平成28年3月25日 条例第8号