○隠岐の島町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第43号
(議員報酬)
第1条 議会の議員の議員報酬は、次の各号のとおりとする。
(1) 議長 月額 297,000円
(2) 副議長 月額 246,000円
(3) 議会運営委員長 月額 215,000円
(4) 常任委員長 月額 215,000円
(5) 議員 月額 205,000円
第2条 議員報酬は、議長、副議長、議会運営委員長及び常任委員長には、その選挙された日から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ支給する。
2 議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。
第3条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎にして日割りによって計算する。
2 この条例に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するために旅行するとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定める旅費の支給については、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)の例による。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給に関しては、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(平成16年12月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 第1条の規定にかかわらず、報酬のうち議員の報酬の額は、平成17年4月30日まではなお合併前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年西郷町条例第23号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年布施村条例第6号)、五箇村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成4年五箇村条例第1号)若しくは議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年都万村条例第23号)の例による。
附則(平成19年3月31日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の隠岐の島町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 航空賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 |
旅客運賃、急行料金及び座席指定料金 | 下級運賃(運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃) | 実費 | 航空会社の定めた運賃 | 1,100円 | 県内(鳥取県を含む。) 6,500円 県外 9,200円 政令都市等 11,200円 | 朝食代相当額 700円 昼食代相当額 1,100円 夕食代相当額 1,500円 |
備考
1 鉄道賃の急行料金は、新幹線にあっては片道100キロメートル以上、特別急行列車を運行する路線にあっては片道50キロメートル以上、普通急行列車を運行する路線にあっては片道20キロメートル以上のものに支給する。
2 船賃は、高速船を利用する場合には、その乗船に要する運賃に急行料金等を加算し支給する。
3 船賃及び航空賃が、隠岐航路・航空路旅客運賃助成事業(以下「助成事業」という。)の対象となるときは、別表及び前項の規定により算出した額から助成事業における助成額を減じた額を支給する。
4 招集に応じ、又は委員会に出席したときの日当は、1日につき1,100円とし、別に車賃実費及び必要に応じて食卓料を支給する。