○隠岐の島町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第43号

(議員報酬)

第1条 議会の議員の議員報酬は、次の各号のとおりとする。

(1) 議長 月額 297,000円

(2) 副議長 月額 246,000円

(3) 議会運営委員長 月額 215,000円

(4) 常任委員長 月額 215,000円

(5) 議員 月額 205,000円

第2条 議員報酬は、議長、副議長、議会運営委員長及び常任委員長には、その選挙された日から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ支給する。

2 議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。

第3条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎にして日割りによって計算する。

2 この条例に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するために旅行するとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定める旅費の支給については、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号から第5号に該当する失職を除く。次項において同じ。)し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 第1条の規定にかかわらず、報酬のうち議員の報酬の額は、平成17年4月30日まではなお合併前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年西郷町条例第23号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年布施村条例第6号)、五箇村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成4年五箇村条例第1号)若しくは議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年都万村条例第23号)の例による。

3 平成16年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「2箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「2箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「1箇月20日以上2箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月以上1箇月20日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月未満」とする。

(平成19年3月31日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当

宿泊料

食卓料

旅客運賃、急行料金及び座席指定料金

下級運賃(運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃)

実費

航空会社の定めた運賃

1,100円

県内(鳥取県を含む。) 6,500円

県外 9,200円

政令都市等 11,200円

朝食代相当額 700円

昼食代相当額 1,100円

夕食代相当額 1,500円

備考

1 鉄道賃の急行料金は、新幹線にあっては片道100キロメートル以上、特別急行列車を運行する路線にあっては片道50キロメートル以上、普通急行列車を運行する路線にあっては片道20キロメートル以上のものに支給する。

2 船賃は、高速船を利用する場合には、その乗船に要する運賃に急行料金等を加算し支給する。

3 船賃及び航空賃が、隠岐航路・航空路旅客運賃助成事業(以下「助成事業」という。)の対象となるときは、別表及び前項の規定により算出した額から助成事業における助成額を減じた額を支給する。

4 招集に応じ、又は委員会に出席したときの日当は、1日につき1,100円とし、別に車賃実費及び必要に応じて食卓料を支給する。

隠岐の島町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第43号
平成19年3月31日 条例第26号
平成20年9月30日 条例第78号
平成22年3月26日 条例第16号
平成23年3月24日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第4号
令和2年3月13日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第10号