○年次有給休暇の繰越しの取扱いについて

平成8年12月20日

教育長、各課(局・所)長あて

総務課長通知

1 繰越しできる日数

年末において、職員がその年に受けることができる年次有給休暇に残余日数があるときは、次によりその全部又は一部を翌年に繰り越すことができる。

(1) 年次有給休暇の残余日数が、次表の上欄に掲げるその職員の継続して勤務した年数(以下「勤務年数」という。)に対応する同表下欄に掲げる日数以内である場合は、その残余日数

(2) 年次有給休暇の残余日数が、次表の上欄に掲げるその職員の勤務年数に対応する同表下欄に掲げる日数を超える場合は、下欄に掲げる日数

勤務年数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11以上

繰越日数

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 勤務年数

(1) 勤務年数の計算は歴年によるものとする。年の中途において採用された職員の1年未満の勤務年数は1年とみなす。

(2) 休職、休暇等の期間は、勤務年数に通算する。

3 繰越しの制限

年次有給休暇の繰越しは、職員が前年中において全勤務日の8割以上出勤した場合に限り、翌年に繰り越すことができるものとする。

(1) 全勤務日とは、全日数から週休日及び休日を差し引いたものをいう。

(2) 出勤とは、勤務日数に年次有給休暇、公務傷病等による休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後の休暇、慶弔休暇、特別休暇、看護休暇、看護欠勤及び職務に専念する義務を免除された場合並びに育児休業の当該期間を加えたものをいう。

4 出勤簿の表示

年次有給休暇の繰越し要件である前年の出勤状況、前年に受けた年次有給休暇及びその年に請求できる年次有給休暇の日数等を、出勤簿を調整するとき、あらかじめ出勤簿の年次有給休暇欄に表示しておくこと。

年次有給休暇の繰越しの取扱いについて

平成8年12月20日 種別なし

(平成8年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年12月20日 種別なし