○年次有給休暇の繰越しの取扱いについて
平成8年12月20日
教育長、各課(局・所)長あて
総務課長通知
1 繰越しできる日数
年末において、職員がその年に受けることができる年次有給休暇に残余日数があるときは、次によりその全部又は一部を翌年に繰り越すことができる。
勤務年数 | 年 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11以上 |
繰越日数 | 日 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 勤務年数
(1) 勤務年数の計算は歴年によるものとする。年の中途において採用された職員の1年未満の勤務年数は1年とみなす。
(2) 休職、休暇等の期間は、勤務年数に通算する。
3 繰越しの制限
年次有給休暇の繰越しは、職員が前年中において全勤務日の8割以上出勤した場合に限り、翌年に繰り越すことができるものとする。
(1) 全勤務日とは、全日数から週休日及び休日を差し引いたものをいう。
(2) 出勤とは、勤務日数に年次有給休暇、公務傷病等による休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後の休暇、慶弔休暇、特別休暇、看護休暇、看護欠勤及び職務に専念する義務を免除された場合並びに育児休業の当該期間を加えたものをいう。
4 出勤簿の表示
年次有給休暇の繰越し要件である前年の出勤状況、前年に受けた年次有給休暇及びその年に請求できる年次有給休暇の日数等を、出勤簿を調整するとき、あらかじめ出勤簿の年次有給休暇欄に表示しておくこと。