○隠岐の島町職員の勤務時間に関する規程

平成16年10月1日

訓令第13号

(勤務時間の割り振り)

第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

第3条 削除

(勤務時間等の特例)

第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、別表に定めるところによる。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

所属

保育所(園)・子育て交流センター

小・中学校

図書館

職員

全職員

施設管理員

全職員

週休日

4週間について毎日曜日と所属長が職員ごとに指定する隔週の土曜日(職員の休日でない土曜日に限る。)

毎日曜日及び土曜日

毎月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日の場合は火曜日)

勤務時間の割振り

4週間ごとの期間について、1週間当たりの勤務時間が38時間45分になるように所属長が割振る。

1週間当たりの勤務時間が38時間45分になるように所属長が割振る。

同左

休憩時間

勤務時間が7時間45分の場合、1時間の休憩時間を勤務時間の中途に置く。

同左

同左

隠岐の島町職員の勤務時間に関する規程

平成16年10月1日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第13号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第4号
令和4年3月28日 訓令第5号
令和5年3月27日 訓令第3号
令和6年3月18日 訓令第2号