○隠岐の島町職員の定年等に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第24号

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合には、職員に対しその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項の規定による職員の同意は、書面によるものとする。同条第4項の規定による勤務延長の期限を繰り上げる場合の職員の同意についても、同様とする。

3 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合の承認の申請は、様式第1号による申請書によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 第2条第1項及び前条第5項に規定する場合のほか、任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対しその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(3) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年4月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町職員の定年等に関する条例施行規則の規定は、平成25年7月1日から適用する。

画像

隠岐の島町職員の定年等に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第24号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 規則第24号
平成26年3月24日 規則第1号