○隠岐の島町職員の定年等に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町職員の定年等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第33号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(3) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年4月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町職員の定年等に関する条例施行規則の規定は、平成25年7月1日から適用する。