○隠岐の島町高齢等退職希望者募集要綱

平成16年10月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を図り、人事の刷新に資することを目的として、高齢職員等の退職希望者を募り優遇措置を講ずるものである。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象者は、行政職給料表適用職員、技能労務職給料表適用職員及び医療職給料表適用職員とする。

(退職希望者)

第3条 この訓令に該当する退職希望者は、行政職給料表適用職員及び技能労務職給料表適用職員は、年齢50歳以上59歳以下勤続年数10年以上の者で退職を希望する者、医療職給料表適用職員は、年齢60歳以上69歳以下勤続年数10年以上の者で退職を希望する者とする。この訓令に該当する退職希望者は、行政職給料表適用職員及び技能労務職給料表適用職員は、年齢50歳以上59歳以下勤続年数10年以上の者で退職を希望する者、医療職給料表適用職員は、年齢60歳以上69歳以下勤続年数10年以上の者で退職を希望する者とする。

2 退職希望者は、希望退職日1年前の3月31日までに(以下「退職願提出日」という。)退職願(別記様式)を任命権者を経由して町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、退職願提出日を延期することができる。

(退職希望者の取扱い)

第4条 この訓令により希望退職する場合には、勧奨退職の取扱いをする。

2 退職希望者に対しては、島根県市町村総合事務組合市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年隠岐の島町条例第15号)第3条、第4条及び第5条の定めるところにより優遇措置を行う。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定にかかわらず、平成16年9月30日までの退職希望者の取扱いについては、なお合併前の西郷町高齢等退職希望者募集要綱(平成10年西郷町訓令第5号)、布施村高齢等退職希望者募集要綱(平成9年布施村要綱第2号)若しくは五箇村高齢等退職希望者募集要綱(平成10年五箇村要綱第11号)の例による。

(平成18年3月27日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 隠岐の島町高齢等退職希望者募集要綱の一部を改正する要綱(平成18年隠岐の島町訓令第6号)第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに限り、希望退職日において、定年と希望退職日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき4号の割合で特別昇給する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像

隠岐の島町高齢等退職希望者募集要綱

平成16年10月1日 訓令第10号

(平成26年7月4日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第10号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成26年7月4日 訓令第5号