○隠岐の島町人事異動及び人事記録に関する規程
平成16年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合において、人事異動通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表の異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、様式第2号による勤務記録に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の勤務記録には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)及び職員及び職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則(平成19年隠岐の島町規則第8号)の施行に伴い、平成19年3月31日において、隠岐の島町事務吏員、隠岐の島町技術吏員及び隠岐の島町技能員に任命されている者は、別に辞令を発せられない限り、同法及び同規則の施行日となる平成19年4月1日をもって隠岐の島町職員に任命されたものとする。
附則(平成22年8月27日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日訓令第5号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
採用 | 現に職員でないものを新たに職員に任命する場合をいう。 | 1 組織上の職を有する職員に採用する場合 「隠岐の島町職員に任命する ○○課長(○○長)に補する (○○課○○係長に補する) 行政職○級に決定する ○○号給を給する」 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 「隠岐の島町○○○○に任命する ○○に補する ○○課(○○)勤務を命ずる 行政(技能労務)職○級に決定する ○○号給を給する」 |
転職 | 同一任命権者の下において、補職その他の職名を変更する場合をいう。 | 1 身分の異動を伴う転職の場合 「隠岐の島町職員に任命する ○○に補する」 2 身分の異動を伴わない転職の場合 「○○に補する」 |
配置換 | 同一任命権者の下において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 | 1 組織上の職を有する職員を配置換する場合 「○○課長に配置換する」 2 組織上の職を有しない職員を配置換する場合 「○○課勤務に配置換する」 |
心得 | 職員にその職にあるままで他の上級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 | 「○○課長心得を命ずる」 |
心得解除 | 心得中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 | 「○○○○心得を免ずる」 |
兼職 | 同一任命権者の下において職員をその職にあるままで更に他の職に任命する場合をいう。 | 1 組織上の職を兼職させる場合 「○○課長を兼ねて命ずる」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「○○○○を兼ねて命ずる」 3 他の勤務場所に兼職させる場合 「○○課勤務を兼ねて命ずる」 |
兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 | 「○○○○の兼職を免ずる」 |
事務取扱 | 職員にその職にあるままで他の下級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 | 「○○課○○係長事務取扱を命ずる」 |
事務取扱解除 | 事務取扱中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 | 「○○○○事務取扱を免ずる」 |
昇任 | その職より上位の職に任命する場合をいう。 | 1 組織上の職に昇任する場合 「○○課長に補する」 2 組織上の職以外に昇任する場合 「○○に補する」 |
昇格 | 上位の職務の級に変更する場合をいう。 | 「○○職○級に決定する ○○号給を給する」 |
降格 | 昇格の反対の場合をいう。 | 「昇格」の場合に準ずる |
昇給 | 同一職務の級の中で上位の号給又は給料月額となる場合をいう。 | 「○○職○級○○号給を給する」 |
降給 | 昇給の反対の場合をいう。 | 「昇給」の場合に準ずる |
給与改定 | 法令その他の規定により給与が改定される場合をいう。 |
|
出向 | 任命権者を異にする他の機関の職へ職員として身分を中断することなく異動させる場合をいう。 | 「○○○○へ出向を命ずる」 |
転任 | 任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。 | 「採用」の場合に準ずる |
併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | 「○○○○に併せて任命する」 |
併任解除 | 併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 | 「○○○○の併任を免ずる」 |
派遣 | 職員をその職にあるままで他の行政機関等に長期間の派遣を命ずる場合をいう。 | 「○○○○へ派遣する 期間は○○年○月○日から ○○年○月○日までとする」 |
派遣更新 | 派遣期間の更新をする場合をいう。 | 「派遣の期間を更新する 期間は○○年○月○日までとする」 |
派遣解除 | 派遣期間中の職員を本来の職務に復帰させる場合をいう。 | 「○○○○への派遣を免ずる」 |
休職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職を命ずる場合をいう。 | 「地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる 期間は○○年○月○日までとする」 |
休職更新 | 休職期間を更新する場合をいう。 | 「休職の期間を更新する 期間は○○年○月○日までとする」 |
復職 | 休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。 | 1 休職期間中に休職事由が消滅した場合 「隠岐の島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第○項の規定により復職を命ずる」 2 休職期間の満了による場合 「休職期間の満了により復職を命ずる」 |
育児休業 | 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業の承認をする場合をいう。 | 「育児休業を承認する 期間は○○年○月○日までとする」 |
育児休業延長 | 育児休業の期間を延長させる場合をいう。 | 「育児休業を延長する 期間は○○年○月○日までとする」 |
職務復帰 | 育児休業中の職員が職務に復帰する場合をいう。 | 1 期間満了前に職務に復帰する場合 「育児休業の終了により職務に復帰した」 2 期間満了による場合 「育児休業期間の満了により職務に復帰した」 |
専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を与える場合をいう。 | 「在籍専従を許可する 期間は○○年○月○日までとする」 |
専従更新 | 専従許可期間を更新する場合をいう。 | 「在籍専従の有効期間を更新する 期間は○○年○月○日までとする」 |
専従取消 | 専従許可を取り消す場合をいう。 | 「在籍専従の許可を取り消す」 |
専従満了 | 専従許可の期間が満了する場合をいう。 | 「在籍専従の有効期間が満了した」 |
降任 | 昇任の反対の場合をいう。 | 「昇任」の場合に準ずる |
免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 | 「地方公務員法第28条第1項第○の規定により隠岐の島町○○を免ずる」 |
再任用 | 隠岐の島町職員の定年等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第33号)第5条第1項の規定により職員を採用する場合をいう。 | 1 当初の場合 「隠岐の島町○○○○に任命する ○○○○に補する (○○○○勤務を命ずる) ○○職○級に決定する ○○号給を給する 任期は○○年○月○日までとする」 2 任期を更新する場合 「再任用の任期を更新する 期間は○○年○月○日までとする」 3 任期の定めのない職員となった場合 「任期の定めのない職員となった」 |
勤務延長 | 隠岐の島町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 | 1 当初の場合 「勤務延長する 期間は○○年○月○日までとする」 2 期限を延長する場合 「勤務延長の期限を延長する 期間は○○年○月○日までとする」 3 期限を繰り上げる場合 「勤務延長の期限を繰り上げる 期間は○○年○月○日までとする」 4 期限の定めのない職員となった場合 「期限の定めのない職員となった」 |
失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 | 「地方公務員法第16条第○号の規定に該当して失職した」 |
戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 「地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として戒告する」 |
減給 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給を命ずる場合をいう。 | 「地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として○月間給料月額の100分の○を減給する」 |
停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職を命ずる場合をいう。 | 「地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として○月間停職する」 |
懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 | 「地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として免職する」 |
辞職 | 職員の意思によって職を退く場合をいう。 | 「辞職を承認する」 |
退職 | 定年、死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 | 1 定年の場合 「隠岐の島町職員の定年等に関する条例第2条の規定により○○年○月○日をもって定年退職」 2 死亡の場合 「死亡」 3 任用期間満了の場合 「任用期間満了により退職」 |
様式 略