○隠岐の島町職員採用試験実施要綱
平成16年10月1日
告示第10号
(総則)
第1条 隠岐の島町における町長の事務部局の事務を処理する職員(以下「職員」という。)の採用は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項に定めるところによるものとし、試験の実施については、この告示に定めるところによる。ただし、技能労務職員の採用については、その都度町長が別に定める。
(実施機関)
第2条 採用試験の実施機関(以下「試験機関」という。)は、町長とする。ただし、他の地方公共団体と共同して、又はこれに委託して試験を行うことができるものとする。
(試験の目的及び方法)
第3条 採用試験は、受験者の有する職務遂行に必要な能力を相対的に判定することを目的とする。
2 採用試験は、競争試験又は選考試験によるものとし、競争試験は、教養試験、専門試験、作文試験、面接試験、技能試験、実技試験及びその他の方法の中から試験機関が必要と認める方法をあわせ用いることにより行うものとする。
3 競争試験を行っても十分な競争者が得られない場合又は競争試験によることが不適当であると町長が認める場合の採用は、選考により行うことができる。
(受験資格)
第4条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、試験の対象となる職の群に応じて町長が定める。
(試験に関する秘密)
第5条 試験に関する事務に従事する者は、試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。
(試験の施行)
第6条 試験は、毎年1回以上行う。ただし、町長がその必要がないと認めた場合には、この限りでない。
(試験の告知)
第7条 試験機関は、競争試験(以下「試験」という。)を行う場合には、次に掲げる内容をあらかじめ公告しなければならない。
(1) 試験の対象となる職員の職種の区分
(2) 前号に規定する区分ごとの職務内容及び採用予定人員
(3) 試験の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
(4) 受験資格
(5) 試験の種目及び内容
(6) 試験の実施時期及び実施場所
(7) 合格者の発表の時期及び方法
(8) 採用の方法
(9) 受験申込用紙の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
(10) その他試験機関が必要と認める事項
(受験の申込み及び受験)
第8条 試験機関は、試験を受けようとする者が受験を申し込み、及び受験することについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、公告その他の適切な方法により周知させるものとする。
2 試験を受けようとする者は、受験を申し込み、及び受験するに当たっては、前項の規定による定めに従わなければならない。
(受験の拒否等)
第9条 試験機関は、次に掲げる者については、当該試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該試験を無効とすることができる。
(1) 不正の手段により当該試験を受け、又は受けようとした者
(2) 試験機関の定めに違反し、又は試験機関の指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該試験の適正な実施を妨げた者
(最終の合格者)
第10条 試験機関は、第7条第1項第1号に規定する区分ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。この場合において町長が必要と認めた場合には、補欠合格者を決定することができる。
(採用の方法)
第11条 合格者は、職員として採用される資格(以下「採用候補資格」という。)を取得するものとする。
2 試験機関は、翌年度末を超えない範囲内で採用候補資格の有効な期間(以下「有効期間」という。)を定めなければならない。
3 合格者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、採用候補資格を失う。
(1) 有効期間を経過した場合
(2) 職員として採用された場合
(3) 職員として採用される意思のないことを町長に申し出た場合、及びその意思がないと認められる場合
(4) 試験機関の調査の結果、職員として必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) 試験機関の調査の結果、当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
(6) 試験機関の調査の結果、受験の申込み又は試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(7) 死亡した場合
第12条 職員に欠員を生じた場合においては、町長は、最終の合格者で採用候補資格を有する者の中から職員に採用することができる。ただし、最終の合格者の中に採用候補資格を有する者がいない場合で、第10条第1項後段の規定に基づき補欠合格者を決定した場合においては、補欠合格者で採用候補資格を有する者の中から職員に採用することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、その都度別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月12日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。