○行政職職員昇任選考要綱

平成16年10月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、技能労務職員の行政職職員への昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇任選考試験)

第2条 行政職職員としての職務遂行能力の有無を判定するための試験(以下「昇任選考試験」という。)として、行政職職員昇任選考試験を行う。

(昇任における試験の原則)

第3条 技能労務職職員から行政職の職員へ昇任させる者は、前条の規定による昇任選考試験の合格者でなければならない。ただし、町長が特に適当と認めた場合は、昇任選考試験を経ずして行政職の職員へ昇任させることができる。

(受験資格)

第4条 受験資格は、受験申込日において、隠岐の島町の技能労務職員であって、行政職職員としての人格を備えていると認められる者とする。

(試験の方法)

第5条 試験は、作文試験、一般教養筆記試験、口述試験及び職種により必要と認める技能試験とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、昇任選考試験に関し必要な事項は、その都度別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

行政職職員昇任選考要綱

平成16年10月1日 告示第9号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 告示第9号