○隠岐の島町選挙公報の発行に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町選挙公報の発行に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に隠岐の島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に記載し、又は記録した掲載文正副2通を提出しなければならない。

2 前項の申請をする際には、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙に最近撮影した候補者の上半身の手札型写真2枚を添付し、又は記録して提出しなければならない。

3 前項の写真(電磁的記録によるものを除く。)は、裏面に候補者の氏名を記載したものでなければならない。

(掲載文の制限)

第3条 氏名欄及び掲載文は、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

3 氏名欄には、漢字、平仮名、カタカナ、数字以外は記載し、又は記録することができない。

4 掲載文には、写真(前項の規定により指定された場所に掲載する写真を除く。)を使用することができない。

(掲載文の文字の大きさ)

第4条 掲載文に使用することができる文字の大きさは、氏名欄に記載し、又は記録する場合のほか、通常印刷に用いる初号活字又は42ポイント活字から4号活字又は14ポイント活字までの大きさ程度とする。

2 掲載文に、図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の文字の訂正)

第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合その他次条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該文字の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の体裁及び印刷)

第6条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙の都度別に定める。

2 選挙公報は、写真製版により印刷するものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)を、またこれを修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)に新たに記載し、又は記録した掲載文正副2通を添えて申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第1項の規定による提出期限後においてこれをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(掲載文の処理)

第9条 提出した掲載文は、返還しない。

(掲載文の掲載を中止しないことのある場合)

第10条 第2条第1項の規定による提出期限後において候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においては、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがある。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をしなければならない。

(掲載文以外の掲載)

第12条 委員会は、選挙公報に余白を生じた場合には、当該余白に選挙に関する啓発周知等の事項を掲載することができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月3日選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日選管告示第7号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町選挙公報の発行に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第6号

(令和2年6月1日施行)