○隠岐の島町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第24号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置の方法)
第2条 隠岐の島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 ポスター掲示場は、当該選挙におけるすべての候補者のポスターが一面の掲示板に掲示できるものでなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、一のポスター掲示場としての一体性を確保することができる限度において2面以上の掲示板を用いることができる。
3 ポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度委員会があらかじめ定める。
4 前項の区画には、委員会が別に定める区画番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ掲示場に表示するものとする。
5 ポスター掲示場には、別記様式の例により、当該選挙のポスター掲示場である旨並びにポスター掲示場及びポスターを損傷し、又は破損してはならない旨の注意事項を表示し、区画番号の表示は、ポスター掲示場の左上段の区画を「1」とし、左下段の区画の順次右へ一連の番号を付するものとする。
(区画番号の指定)
第3条 候補者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項の規定により準用する同条第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。
(ポスターの掲示場の管理)
第4条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第1項又は第9項の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の区画に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補に通知し、これを撤去させるものとする。
3 委員会は、ポスター掲示場が破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、ポスター掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。