○隠岐の島町政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第17項の表示は、隠岐の島町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第2条 町議会の議員及び町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町議会の議員及び町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

2 町委員会は、前項の交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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隠岐の島町政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第4号