○隠岐の島町公職選挙法に基づく選挙運動等の実施に関する規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第3号
(適用範囲)
第1条 この告示は、隠岐の島町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
(選挙事務所の届けの様式)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条第2項の規定によって、隠岐の島町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)又は推薦届出者が届け出る選挙事務所の設置又は異動の届けは、様式第1号に準じて作成しなければならない。
(表示板の交付)
第3条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、隠岐の島町の選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が候補者又は推薦届出者に交付する様式第4号による表示板を用いてしなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第4条 前条の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面等、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しなければならない。
(自動車、船舶乗車船用腕章の交付)
第5条 法第141条の2第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着ける腕章は、町委員会が候補者に交付する様式第5号による腕章を用いなければならない。
2 表示板又は腕章の破損又は著しく汚損により前項の申請をする場合においては、申請の際その表示板又は腕章を返さなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第6条の2 法第142条第1項第7号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届(様式第5号の2)に頒布しようとする選挙運動用ビラの見本1枚(種類が異なる場合はそれぞれ1枚)を添え、町委員会へ行わなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第6条の3 法第142条第7項の規定により町委員会が交付する証紙は、様式第5号の3とする。
(文書、図画の撤去命令)
第7条 法第147条第1項の規定によって町委員会が文書、図画の撤去を命ずる場合には、様式第6号による撤去命令書をその掲示責任者若しくは候補者又は推薦届出者に交付するものとする。
(新聞広告のための候補者証明書)
第8条 法第149条第4項の規定によって候補者が新聞広告をする場合には、選挙長から様式第7号による候補者証明書の交付を受けなければならない。
(街頭演説用の標旗)
第9条 法第164条の5第3項の規定によって、町委員会が交付する標旗は、様式第8号による。
(選挙運動用の腕章)
第10条 法第164条の7第2項の規定によって、選挙運動に従事する者が着ける腕章は、町委員会から候補者に交付する様式第9号の腕章を用いなければならない。
(標旗及び運動用腕章の再交付)
第11条 第5条の規定は、標旗及び運動用腕章の再交付について準用する。
(出納責任者の届けの様式)
第12条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定によって、届け出る出納責任者の選任届又は異動届は、様式第10号に準じて作成しなければならない。
2 法第183条第3項の規定によって、届け出る出納責任者の職務代行開始届又は職務代行終了届は、様式第11号に準じて作成しなければならない。
3 第2条第2項の規定は、法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者であることの証明書の様式について準用する。
(閲覧の請求)
第13条 法第189条の規定によって、町委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書は、法第192条第3項の期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第14条 前条に規定する報告書の閲覧の場所は、町委員会の事務局とする。
(閲覧の時間)
第15条 第14条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第16条 第14条に規定する報告書の閲覧は、町委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日選管告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。